配偶者控除・扶養控除
家族の控除は、「年収」ではなく「所得」で見る。
配偶者控除や扶養控除で迷いやすいのは、判定に使う数字が給与の額面ではないことです。多くの場合、給与収入から給与所得控除などを差し引いた「合計所得金額」を見ます。
この記事でわかること
- 配偶者控除と配偶者特別控除の見方
- 扶養控除で16歳未満が0円になる理由
- 大学生年代の所得が増えたときに見る控除
配偶者は、本人の所得でも控除額が変わる
配偶者控除と配偶者特別控除は、配偶者側の所得だけでなく、本人の合計所得金額でも控除額が変わります。本人の所得が一定額を超えると控除額は小さくなり、合計所得金額1,000万円を超えると原則として対象外になります。
扶養控除は、年齢で控除額が違う
一般の控除対象扶養親族、19歳以上23歳未満の特定扶養親族、70歳以上の老人扶養親族、同居老親等では控除額が違います。一方、16歳未満の扶養親族は所得税の扶養控除額には入りません。
大学生年代は、特定親族特別控除も見る
19歳以上23歳未満の親族は、合計所得金額が扶養控除の範囲を超えても、一定額まで特定親族特別控除を受けられる場合があります。アルバイト収入が増えたときは、0か100かではなく、段階的に確認するのが実務的です。
控除額と軽くなる税金は同じではない
所得控除は、税金そのものを直接同額で減らす仕組みではありません。控除額に所得税率や住民税率をかけた金額が、税負担の軽減目安になります。