iDeCo
iDeCoは、積立中の節税だけで決めない。
iDeCoは掛金が所得控除になり、運用益も非課税で見られるため、積立中のメリットが大きく見えやすい制度です。ただし、原則60歳まで引き出せないことと、受け取るときの税金も一緒に確認する必要があります。
この記事でわかること
- iDeCoの節税がどこで出るか
- 一時金と年金で使う控除が違うこと
- NISAと比べるときに見落としやすい点
積立中は、掛金が所得控除になる
iDeCoの掛金は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になります。所得税率と住民税率によって、毎年の税負担が軽くなる目安が変わります。
ただし、節税額が大きく見えても、掛金は老後まで引き出しにくいお金です。生活費、住宅費、教育費、緊急資金を削ってまで上限いっぱいにするかは別問題です。
受け取るときは、一時金か年金かで見方が変わる
iDeCoを一時金として受け取る場合は、退職所得として扱われることがあります。退職所得控除を使える一方で、勤務先の退職金と受け取る時期が近い場合は、控除の使い方に注意が必要です。
年金として受け取る場合は、公的年金等控除の枠で見ます。公的年金、企業年金、その他の年金収入と重なると、課税関係が変わります。
NISAと比べるときは、出口と流動性を見る
NISAは所得控除がありませんが、いつでも売却しやすい点があります。iDeCoは節税メリットがある一方、資金拘束があります。どちらが先かを考えるときは、将来額だけではなく、途中で使えるか、受取時に税金がかかるかを並べます。